システム開発でよく使用される契約の種類と、契約ごとの内容の違い
ユーザーがITベンダーへシステム開発を発注する場合、契約の種類によってITベンダー(システム開発者)が報酬を請求できる条件が変わります。
逆に顧客(ユーザー)の立場から見れば、支払義務が発生する条件が変わってきます。
契約の形態により条件が変わってくるのか、システム開発の発注で使われることが多い請負契約と準委任契約について見てみましょう。
請負契約
請負契約の場合、仕事の完成が報酬支払の条件となります。
この契約形態の場合、ユーザーによる検収が完了しないと請求できないケースが多いと思います。
またシステムが本番した後も、システムに瑕疵や不具合がある場合には対応する義務が発生します。
請負契約の場合は、基本的に作業プロセスよりも完成した成果物(あるいは特定の目的の達成)の引き渡しが目的なので、ITベンダー(システム開発者)の裁量で仕事を外部業者に委託することができます。
某大手企業に発注したら、実作業は下請け企業が行っているというのはよくある話ですね。
準委任契約
準委任契約の場合は、(法律行為以外の)仕事を委託する契約ですが、受託者には仕事完成義務はありません。
但し、善良な管理者の注意義務(善管注意義務)をもって仕事をする義務があります。
善管注意義務というと分かりにくいですが、要するにベストを尽くして仕事してね、ということだと思います。
仕事の完成は義務ではありませんが、その道のプロフェッショナルとして必要十分な努力は当然する義務がありますし、その痕跡が認められない場合は債務不履行の責任を問われることもあります。
この契約形態の場合は、顧客は委託するITベンダーをプロフェッショナルとして信用して委託するので、基本的に委託するITベンダーが他社へ再委託する際には顧客の承諾が必要といわれています。
顧客は成果物を求めるというよりも、専門家を信頼し、その専門家に仕事をしてほしい場合は準委任契約をするイメージですね。
準委任契約ってことは委任契約もあるの?
準委任契約の他に、委任契約もあります。
委任契約と準委任契約の違いは、次の通りです。
委任契約
委託者が法律関係の仕事を、受託者に委託する場合の契約です。
準委任契約
委託者が法律以外の仕事を、受託者に委託する場合の契約です。
単に法律関係の仕事なのか、法律以外の仕事なのかという違いだけで、本質的な意味は全く変わりません。
準委任契約だから、委任契約より何かしら劣るというわけではないのですね。
そういうわけでシステム開発を委託する場合、「委任契約」で契約することはありません。
実際のシステム開発プロジェクトでは、どう契約するべきか
このページでは契約の種類と契約ごとの内容の違いを見てきましたが、次のページではシステム開発プロジェクトにおいてどのように契約するのが適しているのかを見ていきます。